定款
一般社団法人埼玉県精神保健福祉士協会
定款
令和2年1月16日施行
第1章 総則
(名称)
第1条 本法人は、一般社団法人埼玉県精神保健福祉士協会と称する。
2 本法人の英語による表記は「Saitama Association of Mental Health Social Workers」と称し、略称を「SAMHSW」とする。
(事務所)
第2条 本法人は、主たる事務所を埼玉県鴻巣市に置く。
2 本法人は、理事会の決議を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(目的)
第3条 本法人は、誰もがこころ豊かに暮らすことのできる地域社会を実現することを理念とし、メンタルヘルス全般に関わるソーシャルワーカーの専門職団体として、精神障害者の社会的復権と福祉のための専門的・社会的活動を進めることにより、埼玉県民の精神保健及び福祉の保持・増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)埼玉県民の精神保健及び福祉の保持・増進に関すること。
(2)精神障害者等の精神保健福祉の援助を必要とする人々の生活と権利の擁護に関すること。
(3)精神保健福祉士の職務に関する知識及び技術の向上に関すること。
(4)精神保健福祉士の倫理及び資質の向上に関すること。
(5)精神保健福祉士の資格制度の充実及び普及啓発に関すること。
(6)精神保健福祉及び精神保健福祉士に関する調査研究に関すること。
(7)災害時における精神保健福祉の援助を必要とする人々の支援に関すること。
(8)成年後見制度に関すること。
(9)公益社団法人日本精神保健福祉士協会の事業等への協力
(10)埼玉県内の社会福祉専門職団体やその他の関係団体との連携に関すること。
(11)その他本法人目的達成に必要なこと。
第2章 会員
(種別)
第5条 本法人の会員は、次の2種とする。
(1)正会員 精神保健福祉士法(平成9年法律第131号)(以下、この定款において「法」という。)第28条の規定により精神保健福祉士の登録を受けた者、並びに大学等で精神保健福祉士の養成及び研究に従事する者であって、本法人の目的に賛同し、公益社団法人日本精神保健福祉士協会に入会している者(平成27年度埼玉県精神保健福祉士協会定期総会以前に、当該協会の会員であった者はこの限りではない)。
(2)賛助会員 本法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(入会)
第6 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会の決議を経て、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込まなければならない。
2 入会は、理事会が別に定める手続きにより、理事会においてその可否を決定し、会長が本人に通知するものとする。
(会費)
第7条 正会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、理事会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
3 退会の際は未納分の会費を納入しなければならない。
(正会員の責務)
第8条 正会員は、精神保健及び精神障害者の福祉を取り巻く環境変化を捉え、自らの専門性を問い続け、高いモティベーションを維持し、人脈を作り、世代間交流に励み、弛みない研鑽を積むことで、能動的かつ豊かなソーシャルワークを追求しなければならない。
(正会員の権利)
第9条 正会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48条)(以下、この定款において「法人法」という。)に規定された次に掲げる社員の権利を、本法人に対し行使することができる。
(1)法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2)法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3)法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(4)法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面等の閲覧等)
(5)法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(6)法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7)法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8)法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
(会員の資格喪失)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(4)法第32条第1項又は第2項の規定により登録の取り消されたとき。
(5)法第33条の規定により登録を削除されたとき。
(6)公益社団法人日本精神保健福祉士協会の会員でなくなったとき(平成27年度埼玉県精神保健福祉士協会定期総会以前に、当該協会の会員であった者はこの限りではない。)。
(7)正当な理由がなく会費を2年以上滞納したとき。
(8)除名されたとき。
(退会)
第11条 正会員及び賛助会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第12条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって、除名することができる。この場合、会長は、その会員に対し、当該総会の日から1週間前までにその旨を通知し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)本法人の定款又は規則に違反したとき。
(2)本法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 除名の際には未納分の会費を納入しなければならない。
(拠出金品の不返還)
第13条 会員が資格を失ったときは、既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第3章 総会
(構成)
第14条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 総会には、賛助会員も参加することができる。
3 第1項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。
(権限)
第15条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任及び解任
(3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4)定款の変更
(5)解散及び残余財産の処分
(6)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第16条 総会は、定時総会として、毎事業年度終了後3か月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。
(招集)
第17条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求をすることができ、この招集の請求があったときは、会長は総会を招集しなければならない。
(議長)
第18条 総会の議長は、当該総会において、出席正会員の中から選出する。
(定足数)
第19条 総会は、総正会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決権)
第20条 総会における議決権は、正会員1人につき1個とする。
(決議)
第21条 総会の決議は、法令及びこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権を有する正会員が出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の議決を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するものまでの者を選任する。
(書面決議等)
第22条 正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法により議決権を行使し、又は他の正会員を代理人として議決権を行使することができる。
2 前項の場合における第19条及び第20条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
(議事録)
第23条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名以上が、記名、捺印しなければならない。
第4章 役員
(種類及び定数)
第24条 本法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3人以上18人以内
(2) 監事 2人
2 理事のうち、1人を会長、1人以上3人以内を副会長とする。
3 前項の会長をもって、法人法上の代表理事とする。
4 会長以外の理事のうち、副会長を法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(選任等)
第25条 理事、監事は、正会員の中から総会において選任する。
2 会長及び副会長は、理事会の決議で定める。
3 理事、監事は、相互にこれを兼ねることができない。なお、監事は、使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第26条 理事は、理事会を構成し、本法人の業務執行の決定に参画する。
2 会長は、本法人を代表し、その業務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 業務執行理事は、理事会が別に定めるところにより、本法人の業務を分担執行する。
5 会長及び業務執行理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の業務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第27条 監事は、理事の業務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して、事業報告を求め、本法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(任期)
第28条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された理事及び監事の任期は、前任者の残任期間とする。
(解任)
第29条 理事は、総会において、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数の議決に基づいて解任することができる。この場合、その理事に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
2 監事は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の議決に基づいて解任することができる。この場合、その監事に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第30条 理事及び監事は無報酬とする。
2 役員には費用を弁償することができる。
(役員等の法人に対する責任の免除に関する規定)
第31条 本法人は、法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として理事会の決議により免除することができる。
(相談役)
第32条 本法人に相談役を置くことができる。
2 相談役は無報酬とする。
3 相談役は、会長の求めに応じて本協会の運営に関して必要な助言を行うことを職務とし、理事会の決議に基づいて、会長が委嘱する。
4 相談役は5人以内とする。
第5章 理事会
(構成)
第33条 本法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第34条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)総会の招集に関する事項
(2)本法人の業務執行の決定
(3)会長及び業務執行理事の選定及び解職
(4)理事の職務の執行の監督
(5)重要な財産の処分及び譲渡受け
(6)多額の借財
(7)重要な使用人の選任及び解任
(8)重要な組織の設置、変更及び廃止
(9)本法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法令で定める体制の整備
(10)その他総会の議決を要しない本法人の業務の執行に関する事項
(種類及び開催)
第35条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)会長以外の理事から会議の目的である事項を示して会長が招集の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その日の14日以内の日を開催日とする臨時理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4)法令の定めるところにより、監事から会長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
(招集)
第36条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号及び第4号後段を除く。
2 会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、副会長がこれに当たる。
(議長)
第37条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、副会長がこれに当たる。
(定足数)
第38条 理事会は、決議に加わることのできる理事の過半数の出席がなければ開会することができない。
(決議)
第39条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の議決の目的である事項について提案した場合において、当該提案について、決議に加わることのできる理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べた時を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第40条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、出席した会長及び監事が、記名、捺印しなければならない。
第6章 ブロック組織
(ブロック組織)
第41条 本法人は、総会の決議を経て、理事会が定める圏域を単位として、ブロック組織を置くことができる。
2 ブロック組織は、当該圏域内において、本法人の事業計画を基づいて、第4条各号に定める事業を行う。
3 ブロック組織の運営に関しては、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
第7章 財産及び会計
(事業年度)
第42条 本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(資金の管理・運用)
第43条 本法人の資金の管理・運用は、会長が行うものとし、その方法は、理事会の決議により別に定める。
(事業計画及び収支予算)
第44条 本法人の事業計画書及び収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を経るものとする。これを変更する場合にも同様とする。
2 第1項の書類については、主たる事業所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第45条 本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類(以下「財産目録等」という。)を作成し、監事の監査を受けた上で理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び総益計算書の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の財産目録等については、毎事業年度の経過後3か月以内に行政庁に提出しなければならない。
3 第1項の財産目録等のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(会計原則)
第46条 本法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
2 本協会の会計処理に関して必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
3 特定費用準備資金及び特定の資産の取得又は改良に充てるために保有する資産の取扱については、理事会の決議により別に定める。
第8章 定款の変更、合併及び解散
(定款の変更)
第47条 この定款は、総会において、正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって、変更することができる。
2 変更を行った場合は、遅滞なく行政庁に報告しなければならない。
(合併)
第48条 本法人は、総会において、正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって、他の法人法上の法人と合併、事業の全部の譲渡及び廃止をすることができる。
2 前項の行為をしようとするときは、あらかじめその旨を行政庁に届け出なければならない。
(解散)
第49条 本法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の処分)
第50条 本法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、総会の決議を経て、社会福祉法第22条に掲げる社会福祉法人、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人、又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告)
第51条 本法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合の公告方法は、官報に掲載する方法とする。
第10章 補則
(規則等)
第52条 この定款に定めるもののほか、本法人の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。
(最初の事業年度)
第53条 本法人の最初の事業年度は、法人成立の日から令和2年3月31日までとする。
(設立時社員)
第54条 本法人の設立時社員は、次のとおりとする。
淺野 夏紀
遠藤 哲一郎
岡本 秀行
織田 洋一
鈴木 篤史
関口 暁雄
塚本 哲司
濱谷 翼
松岡 研一
第55条 本法人の設立時役員は、次のとおりとする。
設立時理事 淺野 夏紀
岡本 秀行
織田 洋一
鈴木 篤史
関口 暁雄
塚本 哲司
濱谷 翼
設立時監事 遠藤 哲一郎
松岡 研一
設立時代表理事 濱谷 翼
以上、一般社団法人埼玉県精神保健福祉士協会の設立のため、設立時社員の定款作成代理人である司法書士作田篤はこの定款を作成し、これに電子署名をする。
令和2年1月6日
設立時社員 淺野 夏紀
遠藤 哲一郎
岡本 秀行
織田 洋一
鈴木 篤史
関口 暁雄
塚本 哲司
松岡 研一
濱谷 翼
上記定款作成代理人
東京都足立区千住1-4-1東京芸術センター10階
司法書士 作田 篤
(登録番号 東京 第6073号)